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自動車検査証(以下、車検証)はいつもらえるのか?申請先はどこ?車検を受けた後の交付について

2021.08.30

車検を受ける場所によって車検証の交付日は異なる

車検証には有効期限があります。車検証に記載してある「有効期間の満了する日」が、有効期限=車検満了日と呼ばれています。
車検満了日を迎える前に車検を受けに行って、車検証を新しくしないといけません。

しかし、車検を受けた後、新しい車検証はいつ、どこで交付されるのでしょうか?
車検を通す方法で、車検証が手元に来る方法が異なります。

ユーザー車検(持ち込み車検)の場合

自分で運輸支局・軽自動車検査協会に持ち込んで直接受けるいわゆるユーザー車検を利用した場合は、検査場が終了した後に提出する書類に記入ミスや書類の抜け漏れがなければ、その場ですぐに新しい車検証を交付してもらえます。

ユーザー車検の流れについては、下記の記事(ユーザー車検を行うための準備と流れを解説)に詳しく記載していますので、ユーザー車検をご検討の方は是非ご覧ください。

ディーラーや整備工場の場合

一方、自動車整備工場などで指定工場に依頼した場合は、点検・整備は工場が行い、その後の車検証の交付は後日になります。
点検・整備を行った日はあくまで工場で行われるだけであって、その後の車検証の交付は運輸支局で関係書類を提出・申請し、その審査を経て発行・交付される流れだからです。

整備工場もすぐに運輸支局に関係書類の提出・申請を行いにはいきません。むしろ、他のユーザー分も合わせてセットで持ち込む傾向にありますから、1週間程度交付までに時間がかかります。
このタイムラグが生じるために、なるべく早めに車検を依頼することが大切となるわけです。
認証工場に依頼した場合は、新しい車検証に更新をされた上で、納車されます。

ディーラーや整備工場の場合の流れ

どのように車検を受けるかで、新しい車検証がいつ交付されるかが異なります。

車検の費用はどこに依頼しても同じ?

車検に必要な書類や費用は原則としてユーザー車検でも、また業者による車検代行でも、使用者的には変わりません。ただし、業者に依頼する場合はその依頼料(サービス手数料)などがかかるため、自ら運輸支局などに持ち込む場合よりは割高になります。

また、業者に任せる以上、法定検査項目以外の箇所も点検を行います。そのため、この箇所が怪しいと見れば、その箇所の部品交換なども勧められます。その交換はあくまで勧められるだけの場合は、あえて交換はしなくても車検は通ります。

「車検の速太郎」は申請代行料や事務手数料などのサービス手数料は0円!検査費用は全車種一律となっています。そして立合い車検を採用しているので追加費用がかかる作業(部品交換等)はお客様の断りなく勝手には行いません。安心してご来店ください。

車検の費用を確認する

必要書類は車検当日までに揃えておくこと

必ず用意しなければならない書類などは前もって確認をしておくと良いでしょう。

特に忘れがちなのが自動車税の納税証明書(自動車税納税証明書)です。この証明がないと車検そのものが受けられません。
したがって、納税を済ませた後は自動車税納税証明書を手元に持っておいて、車検のときに依頼する先に渡せばよいものです。(※)


※令和5年1月より、軽自動車も含めた自動車税の納税確認が運輸支局等で電子的に出来るようになったため、車検時の自動車税納税証明書の提示が原則不要となりました。
ただし、次のような場合などには電子的な確認ができず、紙の納税証明書が必要になる事がありますので、納付後の納税証明書は保管いただき、車検時にはお持ちいただく事をお勧めします。

・以前の自動車税や延滞金が未納となっている場合
・自動車税を納付してから2~3週間(市町村窓口で納付した場合は最大2ヶ月)以内に車検を受ける場合

上記のような場合で紙の納税証明書が無い際は、事前に普通車は都道府県税事務所、軽自動車は各市町村役場に納税証明書の再交付が出来ないか、お問い合わせください。
また、中古車を購入または名義やナンバーを変更してから翌年度の納期限までの間に車検を受ける際も紙の納税証明書が必要になる場合があります。


本来車検証ケースに入っているはずの、車検証や自賠責保険証も入っているかどうか、確認をしておくと良いでしょう。

このように、自ら行う場合でもあるいは業者等に依頼する場合でも、いずれの場合でも必要な物は最低限決まっています。

自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険)や自動車納税証明書など車検時に最低限用意しなければならないものはこちらから確認できます。


車検時に用意しなければならないもの

そもそも車検証はどうやって見るの?各項目の意味は?

車検証は、普通車と軽自動車で少々形式が異なります。
ですが、車検で必要な情報などはどちらにも記載されていますので、簡単ですが車検証の見方をチェックしてみましょう。

乗用車の車検証

乗用車の車検証は、運輸支局が発行する

軽自動車の車検証

軽自動車の車検証は、軽自動車検査協会で発行する

➀自動車登録番号または車両番号、車両番号

車検証に対応している車両のナンバープレートの情報が記載されています。
当たり前ですが、 文字と数字すべてが同じ番号は存在しません。自動車が登録されている運輸支局や、車の種別分類番号といった情報が確認できます。

②登録年月日/交付年月日、交付年月日

車検証が交付された日付が記載されています。交付される理由が違っても、最後に登録をした日付が記載されることになります。

新車を購入した場合→その車両を登録した日付
記載事項を変更した場合→変更後の車検証が再発行された日付
車検を受けた場合 → 新しい車検証を交付した日付

③初年度登録年月、初度検査年月

その車が初めて運輸支局に登録された年月が記載されています。
軽自動車の場合は仕組みが異なり、登録はされないため、「初度検査年月」という名称になっています。

一般的に、「年式」と言われるのはこの項目です。
車検の際に支払いが必要になる、自動車重量税に深く関係しています。初年度登録から13年及び18年経過するごとに、増額されていくのです。
車検の見積りの際に年式を聞かれたら、この項目に記載されている年月を伝えましょう。

④自動車の種別

自動車の種類に合わせて、「軽自動車」「小型」「普通」「大型特殊」のいずれかが記載されています。
道路交通法による種別 ではなく、道路運送車両法による種別が記載されています。

⑤車体の形状

通常の乗用車では「箱型」「幌型」「ステーションワゴン」の3種類で分類されます。メーカーが国に申請したものが登録されるので、実は分類に明確な決まりがありません。

⑥車名

その車の製造メーカー名が記載されています。

⑦車台番号

車1台ごとに存在する、固有の識別番号です。
同じ文字列が車のボディもしくはフレームに打刻されています。この車台番号によって車両を特定できます。車に番号がなかったり、車検証と相違があった場合車検には通りません。

⑧乗車定員

大人が乗車できる最大人数です。12歳未満は子供3人で大人2人にカウントされます。
また、チャイルドシートの適合確認に必要な場合があります。
定員を超える人数の乗車は道路交通法違反となるので注意が必要です。

⑨車両重量

車の重さだけでなく、走行に必要なエンジンオイルや冷却水、ガソリンなどを含んだ数値です。
乗用車は、この情報を基に重量税が決まります。

⑩車両総重量

乗車定員いっぱいまで乗車した場合の重量が記載されます。乗車定員1人の重量は55kgとして計算されます 。

また、車検証には車の情報以外にも所有者の住所などの情報も記載されています。引っ越しで住所が変更になった場合は記載内容に差異が発生するので、変更手続きが必要になります。

住所変更の手続きはどこで行う?

車検証の住所変更の手続き場所は、新しい住所の運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で申請します。

このとき管轄の運輸支局に変更がなければ必要書類を提出するだけで手続きは完了しますが、使用の本拠地が変わってしまう場合(例:品川ナンバーから横浜ナンバーに変更)は、自動車を運輸支局に持ち込まなければなりません。これは、管轄が変わることによってナンバープレートも取り替える必要があるからです。

また、住所変更の際には同時に希望ナンバーや期間限定の図柄ナンバーに変更することが可能です(要料金)。

住所変更は車検業者に頼むことも可能

車検業者に住所変更依頼する場合の必要書類は自分で手続きする時と一緒で、使用者の住民票・車検証・車庫証明です。

業者が代理で行うので使用者と所有者の委任状も必要ですが、使用者と所有者が同じであれば委任状は1枚で問題ありません。車庫証明も一緒に業者に依頼する場合は不要です。
運輸支局は基本的に土日祝・年末年始は休みなので業者に依頼する時はスケジュール調整もしておきましょう。
休日は車でドライブしたり買い物で必要な場合もありますので、業者に預けるスケジュールやタイミングはきちんと打ち合わせしておきましょう。

本来住所変更手続きは引越し日から15日以内になっており罰則はありませんが、自動車税の手続きに間に合うように3月中には手続きを完了させます。

通勤通学で代車が必要な場合は代車サービスがある業者に依頼すると安心ですが、「車検の速太郎」の短時間車検なら代車は不要、その場ですぐに乗って帰れます。時間もお金も節約できるのが「車検の速太郎」です。