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自賠責保険は車検期間とあわせる必要がある

2026.07.09

【最新】自賠責保険は次回車検満了日を満たす必要がある!2026年の制度変更にも注意

自賠責保険は、車検を通す際に次回の車検まで有効な期間で加入・更新する必要があります。車検の有効期限(24時まで)と自賠責保険の有効期限(12時まで)には「12時間」のズレがあるため、新規登録時には車検期間+1ヶ月分(25ヶ月など)で加入して無保険期間を防ぐのが一般的です。 さらに、2026年11月1日からは13年ぶりとなる保険料の値上げが実施されるなど、制度が大きく変わるタイミングでもあります。また、近年は2024年11月から自賠責保険証明書の「スマホ保管」が解禁されるなど、デジタル化も進んでいます。最新情報を押さえておきましょう。

自賠責保険の料金について

自動車損害賠償責任保険(以下:自賠責保険)はすべての自動車に加入することが義務付けられている保険です。
これは軽自動車や大型車はもちろん、バイク(原付や特定小型原動機付自転車を含む)であっても変わりはありません。
加入していない、あるいは期限が切れた状態で車を運転すると「1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」となり、違反点数も6点の罰則が科されてしまいます。1回で免許停止となる重い処分です。保険証明書(自動車損害賠償責任保険証明書)を持たずに自動車を運転した場合でも、30万円以下の罰金が科せられる場合があります。
このように法律で加入が義務つけられているため、自賠責保険は「強制保険」とも言われています。

自賠責保険の補償範囲は対人賠償に限られ、「事故の相手方(被害者)の身体への補償」のみです。もちろん相手の物や自分の車などの物損事故については補償されません。交通事故・自動車事故の備えと考えると、自賠責保険は十分とはいえません。そこで自賠責保険では賄い切れない部分をカバーするため、任意保険に加入する人がほとんどです。

自賠責保険はいつ加入・更新すれば良い?

新車であれば購入時に加入します。それ以降は車検の時に更新して料金を支払うことが一般的です。何故かというと車検を通す際には次回の車検満了日まで有効な自賠責保険に入っていないと車検を通すことができないからです。ディーラーや業者で車検を依頼した際に通常は車検と一緒に更新されていることがほとんどなので自ら更新したという意識があまり無いかも知れませんが、車検費用の内訳をみてみると、法定費用として「自動車重量税」、「検査手数料(印紙代など)」そして「自賠責保険料」が記載されていると思います。

車検にかかる法定費用を確認する

自賠責保険の加入期間はどうすればいい?

前述しましたが加入期間については、次の車検満了日まで有効なものに加入する必要がありますので、新車で購入した場合と中古車を購入、もしくは車検を通す時とでは加入する期間が異なります。

普通車や軽自動車の新車(乗用車)の場合は最初に車検を受けるのは3年後になりますので、36ヶ月の自賠責保険に加入する必要があります。そのほかの場合は次の車検(2年後)までの24ヶ月の保険に加入することになります。

ただし、ここで注意しないといけないのが「車検の有効期限は満了日の24時まで」なのに対し、「自賠責保険の有効期限は満了日の12時(正午)まで」となっている点です。登録時から36ヶ月または24ヶ月で加入すると、最終日の午後に無保険状態の空白となる12時間が生まれてしまいます。これを回避するために、新規登録時にはあらかじめ1ヶ月分余分に契約しておくことが一般的となっています。ただし、車検においても車検切れなどで前回の自賠責保険期間に余裕がない場合などは25ヶ月の自賠責保険で更新が必要な場合もあります。

ディーラーや整備工場に任せるのではなく自分で運輸支局に持ち込むユーザー車検の場合、自賠責保険についても自分で更新手続きをする必要があります。1日でも自賠責に加入していない期間が発生すると違反になるので、この点は注意が必要です。後から1ヶ月追加で加入することもできますが、この場合最初から25ヶ月の自賠責保険に加入するよりもトータルするとかなり高い金額を支払うことになります。自賠責保険は日割りが不可となっています。あらかじめ1ヶ月分余分に加入をしておくことで、余計な出費やリスクが抑えられるでしょう。

自賠責保険の加入・更新手続きはどこでできる?

保険の加入手続きは、運輸支局の中の自賠責保険取扱窓口で可能です。ない場合は、お近くの保険代理店に相談して、加入の手続きをすることもできます。

「車検の速太郎」で車検を受ければ、車検の手続きと一緒に自賠責保険の更新もできますのでご安心ください!
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自賠責保険の加入・更新にあたり、次の2つの書類が必要になりますので、ご注意ください。
 ・車検証(自動車検査証)
 ・現在加入している自賠責保険の証明書

なお、近年は手続きのデジタル化が進んでおり、車検証は厚紙にICタグを貼付した「電子車検証」へと移行しました。さらに、2024年11月からは自賠責保険の電子証明書の交付が始まっており、車検の際などにもスマートフォン等でのデータ提示や電子媒体の使用が可能になっています。

自動車の名義変更した時はどうなるの?

自賠責保険は、車両に掛けられる保険となります。
そのため、個人間で譲り受けたり売り買いしたりした場合は、「前の所有者の自賠責保険」が残っていることがあります。前述したように自賠責保険は車両にかけられる保険なので、車両の所有者の名義が変わった=車検証の名義変更があったとしても、新たに自賠責保険に加入する必要はありません。ただし、車検証の名義を変更しても、自賠責保険の名義情報は更新されませんので注意しましょう。

仮に、自賠責保険の名義を変更せずに事故を起こしたとしても保険金は支払われるため問題はありませんが、自賠責保険証の名義変更を行うことも可能です。

自賠責保険の名義変更をする場合は「異動承認請求書もしくは契約権利譲渡通知書」と「名義変更前の所有者の印鑑と新しい所有者の印鑑」、そして「名義変更後の車検証(コピーでも可)」が必要です。書類に車両の譲渡人と譲受人が記入捺印して保険会社に提出すれば、手続きは完了です。ただ、個人でこのような手続きを完了するには非常に大変ですので、車を買った販売店、もしくは自賠責保険の加入手続きをした保険会社などに相談するのが良いでしょう。

自賠責保険の料金について(2026年11月に改定!)

通常、任意保険の保険料は「等級※」が関係してきますが自賠責保険にはこのような等級割引は存在しません。また、年齢や運転車の限定条件・運転免許証の色などで保険料が変わってくることは、原則ありません。
自賠責保険の保険料は、車種や地域によって一律に決められており、任意保険のように取り扱い会社によって変わることもありませんので、どの保険会社から加入しても金額は変わりません。

【重要】2026年11月1日からの新料金について

2026年11月1日以降に始まる契約から、自賠責保険料が13年ぶりに平均6.2%値上げされます。
例えば、24ヶ月契約の場合、自家用乗用自動車(普通車)は17,650円から18,560円に、軽自動車は17,540円から18,660円に改定されます。この改定により、軽自動車の保険料が普通車を上回ることになります。

任意保険のように様々な補償やサービス、オプションとなる特約などはなく、自賠責保険の補償範囲は限定されているので、そのことをよく理解しておくことが大事です。
一方で、任意保険は等級での割引や、年齢条件など多くの要素で料金が変動します。同じ条件でも保険会社によって料金や補償範囲が異なりますので、車を運転する人や目的に合わせて、価格と相談しながらサービス、プランを選びましょう。

※等級制度は1等級〜20等級まであり、20等級が最も割引率が高く、1等級は逆に割増率が高くなる内容となっています。初めて自動車保険を契約する時には基本的に6S等級が適用され、その後事故などで保険を1年間使わなければ、翌年度の契約の等級が1等級上がり、保険料の割引率も上がります。

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