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反射テープを貼っていても車検に通る? 通らないケースや注意点を解説

2026.08.22

反射テープは夜間の視認性を高める効果が期待できるため、安全対策として使用している方も多いでしょう。一方で「反射テープを貼ったままでも車検に通るの?」と不安に感じている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、反射テープを貼ったまま車検に通るのかどうかを説明するとともに、車検をクリアするための条件や、車検に通らなくなるケースなどについて解説します。これから反射テープを貼ることを検討している方や、既に貼っていて車検が間近に迫っている方はぜひ参考にしてください。

【この記事で分かること】

 ● 反射テープそのものは違法ではないものの、場合によっては車検に通らなくなる可能性がある

 ● 特に反射テープの反射光の色や、貼り付ける場所には要注意

 ● 不安な場合は整備業者や車検専門店などのプロに相談するのがおすすめ



そもそも反射テープとは? リフレクターとの違い

反射テープとは、夜間や暗闇での視認性を高めたり、車をドレスアップしたりするときに用いられる、再帰反射機能を備えたテープ状のパーツです。

再帰反射とは、どの方向から光が当たっても、光源に向かってそのまま反射する現象のことです。反射テープを使用すると、他の車のヘッドライトが当たった際、その車に向かって光が反射するため、相手に対して自車の存在をアピールできます。

リフレクターとの違い

リフレクターとは、車体の後部や側方、前部などに取り付けられるレンズ状の反射器のことです。反射テープと同じ再帰反射機能を備えていますが、任意で取り付けるテープとは異なり、後部に取り付けるリフレクターは「後部反射器」として道路運送車両の保安基準第38条にて、全ての自動車に取り付けることが義務付けられています(※1)。

またトレーラーなどの被けん引自動車は、後部に加えて前部リフレクターの取り付けが義務化されています。さらに二輪自動車や、長さ6mを超える普通自動車などは側方リフレクターを備えることも義務です(※2)(※3)。

一方、カー用品店などで販売されている一般乗用車向けの反射テープは、保安基準適合において必須の装備とされていません。

このように、リフレクターは保安基準によって装着が義務付けられている装備であるのに対し、反射テープは主に視認性向上やドレスアップを目的として、任意で取り付ける装備である点が大きな違いです。

反射テープは車検に通る? 保安基準との関係

反射テープを貼り付けた車は、基本的に車検をクリアできます。一般乗用車向けの反射テープが、保安基準第32条~第41条までに定めた灯火装置、反射器、指示装置とは異なる補助的な用品として扱われているためです。

装着自体は義務付けられておらず、取り付けそのものを禁止するルールもないため、安全対策やドレスアップ目的で装備しても、直ちに車検で問題になることはありません。

ただし、保安基準の他の条文で禁止・制限された行為に該当すると見なされる場合があります。その際は、反射テープを貼っていること自体ではなく、保安基準に適合しない状態であることを理由に車検に通らなくなる可能性があります。

反射テープで車検に通らなくなるケース

では、反射テープで車検に通らなくなるケースにはどのようなパターンが考えられるのでしょうか。

ここでは、具体的なケースを保安基準のルールを踏まえて説明します。

他の灯火装置や反射器、指示装置と見間違える可能性がある場合

保安基準第42条では、第32条~第41条までに定めた装置と類似するなど他の交通の妨げになる恐れのある灯火や反射器などは備えてはならないという制限を設けています(※1)。

第32条~第41条に定める灯火装置や反射器、指示装置の主な例は以下の通りです。

 ● ヘッドライトなど
 ● フォグランプ
 ● 側方照射灯(コーナリングランプなど)
 ● 車幅灯
 ● リフレクター
 ● ナンバー灯
 ● テールランプ
 ● パーキングランプ
 ● ブレーキランプ
 ● バックランプ
 ● ウインカー

反射テープがこれらと見間違いやすいと判断された場合、保安基準第42条違反と見なされ、車検に通らなくなる可能性があります。特に、以下の条件に当てはまる反射テープは第42条違反になり、車検に通らないため注意が必要です(※2)。

 ● 反射光の色が赤色かつ前方に表示するもの
 ● 反射光の色が白色かつ後方に表示するもの

運転者の視野を妨げる場合

保安基準第29条の4では、運転者の視野を妨げる可能性があるとして、前面ガラスおよび側面ガラスについて検査標章など一部のものを除き、原則として装着や貼り付けが禁止されています(※)。

そのため、フロントガラスやサイドガラスに反射テープを貼り付けると、場所によっては車検に通らなくなる可能性があります。

再帰反射材扱いになる反射テープを使う場合

再帰反射材とは、以下の自動車を除く車両の前面または両側面、後面に備えられているもののことです(※)。

● 専ら乗用の用に供する自動車で、かつ乗車定員10人未満のもの
● 1の自動車の形状に類する自動車
● 二輪自動車
● 側車付二輪自動車
● カタピラ及びそりを有する軽自動車

例えば、乗車定員10人以上のバス用に向けて製造された反射テープは、保安基準第38条の3に定める再帰反射材と見なされます。再帰反射材については、一般乗用車向けの反射テープとは異なるルールが適用されるので、注意が必要です。

具体的には、テープの幅や反射光の色、取付場所などに関して再帰反射材独自の要件が設けられています。そのため、乗車定員10人以上の車両に再帰反射材扱いとなる反射テープを貼り付ける場合は、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第211条の2などを参考に製品を選び、適切な場所に貼り付けることが大切です。

反射テープをリフレクターの代用にしている場合

反射テープをリフレクターの代用品として使用している場合も車検に通らない可能性が高いです。なぜなら、市販されている反射テープの多くは、保安基準における反射器の性能を満たしていないためです。

例えば、後部リフレクターは、反射光の色や明るさ、反射部の形状、取付位置などが保安基準で定められた基準に適合している必要があります(※)。

一般乗用車向けに市販されている反射テープは、リフレクターとして設計・認証された製品ではありません。保安基準で求められる性能を満たしているとは判断できないので、リフレクターの代用品として使用すると車検に通らないでしょう。安全性を確保するためにも、反射テープをリフレクターの代用品として使用するのは避けるべきです。

不安になったら専門家に相談するのがおすすめ

反射テープについて、車検に通るかどうか不安な場合は、専門家に相談することをおすすめします。市販されている反射テープを使用すること自体は可能ですが、反射光の色や貼り付ける場所といった保安基準のルールを誤ると車検非対応になる可能性があるためです。

これから反射テープを貼る方や、既に貼ってしまった反射テープが車検に通るかどうか不安な方は、自己判断せず、整備工場や車検専門店など車の専門家に問い合わせてみることをおすすめします。

車に反射テープを貼るときは保安基準違反に注意

自動車に反射テープを貼ること自体は保安基準で特に禁止されてはいません。しかし、反射テープの反射光の色や貼り付ける位置によっては、保安基準の制限に引っかかる恐れがあります。

その場合、車検に通らなくなるため、保安基準を参考に、適切な製品を正しい位置に貼ることを意識しましょう。

「車検の速太郎」では、国家資格を持つ検査員と整備士の2名体制で車検を実施しており、安心して愛車をお任せいただけます。修理や補修が必要な場合は、お客さま立合いの下、丁寧に分かりやすく説明いたします。「反射テープを貼っているけれど車検に通るか不安……」という方は、ぜひ「車検の速太郎」までお気軽にご相談ください。