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エアロパーツが付いていても車検に合格できる? 具体例や取り付け方法を紹介

2025.09.01

車にエアロパーツが付いていても車検に通るのか、気になる方も多いでしょう。

車検に合格するには、道路運送車両法における保安基準を満たす必要があります。エアロパーツを装着する場合は、保安基準に適合した商品かを事前に確認し、取り付け方にも注意しましょう。

本記事では、エアロパーツに関連する保安基準や車検に通るエアロパーツの具体例、正しい取り付け方法をご紹介します。
エアロパーツの取り付けを検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

エアロパーツが付いていても車検に合格できる

車にエアロパーツを取り付けると車検に通らなくなったり、追加の検査が必要になったりするイメージがあるかもしれません。しかしエアロパーツを付けていても、道路運送車両法における保安基準を満たしていれば、通常通りに車検に合格できます。

ここでは、エアロパーツを含む指定部品の考え方や届出が必要になるケースを紹介します。

エアロパーツを装着しても軽微な変更と見なされる

エアロパーツを装着しても 、道路運送車両法における保安基準を満たしていれば車検に影響がない理由は、エアロパーツが指定部品に分類されるからです。指定部品とは、ユーザーの嗜好により追加や変更を行う可能性が高く、安全の確保や公害の防止上、支障が少ない自動車部品を指します(※1)。指定部品に分類されるエアロパーツとしては、エア・スポイラやエア・ダム(フロントスポイラー)が挙げられます。

エアロパーツを含めた主 な指定部品の例は以下の通りです(※2)。

運行に当たり機能する

自動車部品

● 身体障害者用操作装置

● ステアリングホイール、シフトノブ

● けん引用トレーラー・ヒッチ

● ショック・アブソーバ、ストラット

● マフラー、排気管

● タイヤ、タイヤ・ホイール

● 規定灯火類、ミラー など

アクセサリー等の

自動車部品

● ルーフ・ラック、キャリア

● エア・スポイラ、エア・ダム(フロントスポイラー)

● グリル・ガード、ドア等のプロテクター

● オーディオ類、ナビゲーションシステム

● アンテナ、ラダー、任意灯火類 など

国土交通省の通達によると、上記に該当する指定部品を溶接またはリベット以外の取り付け方法により装着する場合、軽微な変更と見なされます(※2)。例えば、ボルトやナット、接着剤などでエアロパーツを取り付ける場合、構造等変更検査や自動車検査証の記載事項変更などの手続きは必要ありません。

つまりエアロパーツを付けていても、取り付け方法によっては従来通りに車検に合格可能です。

取り付け方法によっては車体回りの寸法や重量に注意する

エアロパーツを溶接またはリベットなどの恒久的な取り付け方法で装着する場合、装着後の車の寸法(長さ・幅・高さ)や重量が道路運送車両法における保安基準を満たす必要があります。

以下の表は、車種ごとに保安基準をまとめたものです(※)。

車種

長さ

高さ

車両重量

小型自動車
軽自動車

±3cm
まで

±2cm
まで

±4cm
まで

±50kg
まで

普通自動車
大型特殊自動車

±3cm
まで

±2cm
まで

±4cm
まで

±100kg
まで

車体回りの寸法や重量が保安基準を満たさないと軽微な変更として認められないため、構造等変更検査を受けなければなりません。車検の前であれば構造等変更検査を受ける時期に定めはありませんが、車検と同時に行うとスムーズに更新できるため、おすすめです。 構造等変更検査に合格すれば、新しい自動車検査証が発行されます。

ただし構造等変更検査は、自動車の「使用の本拠の位置」を管轄する検査場で受ける必要があります(※)。構造等変更検査の申請をしてから結果が出るまでには時間がかかる他、保安基準を満たしていなければ申請をしても検査に合格できないため、エアロパーツを取り付けるときは保安基準の範囲内になるよう注意しましょう。

車検の保安基準を満たすエアロパーツの具体例

ここでは道路運送車両法における車検の保安基準を満たすエアロパーツの具体例を紹介します。

● 車検対応品や保安基準適合品と表示されたもの
● 翼状のオーバーハング部(ウイング)がないもの
● 角部に尖った部分や鋭い部分がないもの

車検対応品や保安基準適合品と表示されたもの

車検対応品または保安基準適合品として販売されているエアロパーツなら、メーカーが指定する取り付け方法で装着することで、道路運送車両法における車検の保安基準を満たせるでしょう。ただしメーカーが想定しない方法で装着したり、取り付けが不完全だったりする場合、不正改造と見なされる可能性があります。

また車検の保安基準は随時改正されるため、現行の保安基準に適合した商品かを確認しておくことが大切です。

翼状のオーバーハング部(ウイング)がないもの

側方へ伸びる翼状のオーバーハング部(ウイング)があるエアロパーツは、原則として装着できません。ただし、以下のいずれかの要件を満たすものは例外です(※)。

● ウイング側端の部分と車体の隙間が小さく、20mmを超えない場合

● ウイング側端が当該自動車の最外側から165mm以上内側にある場合

● ウイング側端が当該自動車の最外側から165mm以上内側にない部分が、歩行者などに接触した場合に衝撃を緩和できる構造である場合


角部に尖った部分や鋭い部分がないもの

エアロパーツの角部の形状は鋭利でなく、丸みを帯びている必要があります。フロントスポイラーなど、バンパー下部にあるエアロパーツの角部は半径5mm以上、それ以外のエアロパーツの角部は半径2.5mm以上が目安です(※)。

ただし、角部の硬さが一定以下である場合や角部の間隔が狭い場合は、この限りではありません(※)。

角部の高さ

角部の形状

角部の間隔

角部の半径

5mm未満

角部に外向きの尖った部分または鋭い部分がないこと

25mmを超え40mm以下

1.0mm以上

25mm以下

0.5mm以上

不正改造にならないエアロパーツの取り付け方法

ここでは、エアロパーツを取り付ける際の注意点を紹介します。

● 車体外にはみ出さないように注意する
● ボルトやナット、両面テープで取り付ける

車体外にはみ出さないように注意する

エアロパーツには、“その付近における車体の最外側(バンパーの上端より下方にある部分にあっては、当該自動車の最外側)とならないものであること”という道路運送車両法における保安基準があります(※)。

そのためエアロパーツが車体の最前端、最後端および最外側に位置しないように注意して取り付けましょう。車検対応品や保安基準適合品と表示された商品でも、取り付け時に車体からはみ出していると、車検不適合となる可能性があります。

ボルトやナット、両面テープで取り付ける

先述のとおり、エアロパーツをリベット留めなどの容易に取り外せない方法で装着すると、車体回りの寸法や重量に関する保安基準が適用されます。一方、ボルトやナット、両面テープなどで取り付けるタイプのエアロパーツには適用されません。

構造等変更検査を受ける必要もないため、リベット留めではなく、ボルトやナット、両面テープで装着すると良いでしょう。ただし保安基準には“溶接、ボルト・ナット、接着剤等により車体に確実に取り付けられている構造であること”という規定があるため、ずれや隙間がないようにしっかりと装着する必要があります(※)。

車検に通るエアロパーツの特徴や正しい取り付け方法を知ろう

エアロパーツを装着しても、車検に合格することは可能です。道路運送車両法における保安基準に適合した商品を選べば、車検の際に大きな問題となることはありません。取り付ける際は、エアロパーツが車体外にはみ出さないようにする、リベット留めではなくボルトやナット、両面テープなどでしっかりと固定するといった点に注意しましょう。

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