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リフレクターとは? 重要視される理由や車検に通らない事例を紹介

2026.04.13

車に取り付けられているリフレクターは、車の安全性に関わる重要なパーツの一つです。追突事故などで破損したまま車検に出すと、場合によっては不合格になる恐れがあるため注意が必要です。

本記事ではリフレクターの基礎知識や、取り付け箇所ごとの保安基準、車検に通らない事例をご紹介します。

リフレクターの概要と役割

リフレクターとは、車のフロントやサイド、リア部分に取り付けられている反射器です。光が当たると反射によって光る仕様になっているため、見通しが悪い夜間でも自車の存在を周囲にアピールできます。

また夜間、駐車している車には、接近しないと存在に気付けないこともあります。リフレクターの反射光を頼りにすれば、駐車中の車の存在をいち早く認知し、衝突や接触事故を未然に回避することにもつながるでしょう。

リフレクターは夜間の事故防止に極めて重要な役割を果たすため、道路運送車両の保安基準にて車の後部に装着することが義務づけられています。

リフレクターの保安基準

リフレクターの保安基準は、取り付け箇所によって異なります。ここではフロント・サイド・リアごとの保安基準をまとめました。

フロント

自動車のフロントに取り付けるリフレクターは前部反射器と呼ばれており、被けん引車への装着が義務づけられています(※1)。被けん引車とは、自動車によってけん引されることを目的とした車両で、自走できないトレーラーなどが該当します。

前部反射器の保安基準は以下の通りです(※2)。

● 夜間にその前方150mの距離から車のヘッドライトで照射した場合に、その反射光を照射位置から確認できるものであること(反射部の大きさが10cm²以上あれば良い)
● 反射部は三角形以外の形であること
● 反射光の色が白色であること
● 照明部の上縁の高さが地上1.5m以下、下縁の高さが地上0.25m以上となるように取り付けられていること
● 反射部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること

一般的な乗用車には前部反射器の取り付けは義務化されていないため、元々リフレクターが存在しない車両も多々あります。

サイド

以下の条件に当てはまる自動車は、両サイドに側方反射器と呼ばれるリフレクターを装着することが義務づけられています(※1)。

● 長さ6m超の普通自動車
● 長さ6m以下の普通自動車であるけん引自動車
● 長さ6m以下の普通自動車である被けん引自動車
● 二輪自動車
● ポール・トレーラー

なお側方灯(サイドマーカーランプ)が付いている場合は、側方反射器を着ける必要はありません。

側方反射器の主な保安基準は以下の通りです(※2)。

● 夜間にその側方150mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること(反射部の大きさが10cm²以上あれば良い)
● 反射部は三角形以外の形であること
● 反射光の色が橙色であること。ただし、後部に備える側方反射器であって、尾灯、後部上側端灯、後部霧灯、制動灯、後部に備える側方灯又は後部反射器(被けん引自動車に備える後部反射器であってその形が三角形であるものを除 く。)と構造上一体となっているもの及び二輪自動車の側面に備えるものにあっては、赤色であってもよい。
● 反射部の上縁の高さが地上1.5m以下(二輪自動車に備えるものにあっては地上0.9m以下)、下縁の高さが地上0.25m以上(二輪自動車に備えるものにあっては地上0.3m以上)となるように取り付けられていること

前部反射器と同じく、側方反射器は特定の条件を満たす自動車にのみ装着が義務づけられているパーツであるため、一般的な乗用車は取り付けられていないケースが多く見られます。

リア

リアに装着するリフレクターは後部反射器と呼ばれ、道路運送車両の保安基準第38条にて、全ての自動車の後面に取り付けることが義務づけられています(※1)。

後部反射器の保安基準は以下の通りです(※2)。

● 夜間にその後方150mの距離から車のヘッドライトで照射した場合に、その反射光を照射位置から確認できるものであること(反射部の大きさが10cm²以上あれば良い)
● 反射部は三角形以外の形であること
● 反射光の色が赤色であること
● 反射部の上縁の高さが地上1.5m以下(二輪自動車に備えるものにあっては地上0.9m以下)、下縁の高さが地上0.25m以上となるように取り付けられていること
● 反射部は、その最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること

保安基準の多くは前部反射器と共通していますが、反射光の色は赤色と決められている点に違いがあります。

車検で不合格になるリアリフレクターの具体例

リフレクターには前述したように、フロント、サイド、リアの三種類がありますが、すべての車に取り付けられているのがリアリフレクターとなります。
一般的な乗用車において、リアリフレクターが原因で車検が通らなくなる事例には以下のようなものがあります。

● 反射機能が不足している
● 後部反射器を赤色以外に交換した
● サイズが保安基準を満たしていない
● パーツ交換により保安基準を満たさなくなった
● 本体が損傷、または反射面が著しく汚損している

それぞれの事例について詳しく見ていきましょう。

反射機能が不足している

後部反射器は、夜間にその後方150mの距離から車のヘッドライトで照射した際、その反射光を照射位置から確認できることが大前提となります。ここで注意したいのは、ただの光ではなく反射光であることが条件になっている点です。

例えば、近年ドレスアップアイテムとして人気を集めているLEDリフレクターは、自ら発光する機能を備えていますが、反射器として十分な性能が備わっていなければ車検に合格することはできません。LEDで発光させないと後方150mの距離から視認できない場合は、不合格になるため注意しましょう。

後部反射器を赤色以外に交換した

後部反射器の反射光は赤色と決まっているため、赤色以外(白色、橙色等)のリフレクターに交換すると車検に通らなくなってしまいます。白色の反射光が認められるのは前部反射器のみであるため、間違えて取り付けないようにしましょう。

サイズが保安基準を満たしていない

反射部のサイズが保安基準よりも小さいものは取り付けできません。もしも社外品に交換する場合は、その製品が10cm²以上であるかどうかを確認してから取り付けしましょう。

パーツ交換により基準を満たさなくなった

リアバンパーやリアコンビネーションランプとリフレクターが一体化している車の場合、これらのパーツを社外品に交換すると保安基準を満たさなくなる可能性があります。社外品に交換する場合は、保安基準を満たすパーツを選ぶか、別途基準に合うリフレクターを取り付けることを検討しましょう。

本体が損傷、または反射面が著しく汚損している

リフレクター自体にヒビが入っていたり、反射面にひどい汚れが付いていたりする場合、正しく光を反射できない可能性があるため、車検に合格できません。車検を受ける際は、事前に破損や汚れがないかどうかをしっかりと確認しましょう。

特に破損は、修理または交換が必要になるため、車検のプロに点検・修理を依頼するのがおすすめです。

確実に車検を通したいのなら専門店で点検・修理してもらおう

後部に取り付けるリアリフレクターは全車で装着が義務化されているため、保安基準を満たしていないものを装着している場合、車検で不合格になってしまいます。特に車検不適合のリフレクターに交換した場合や、破損・汚損がある場合は、適合パーツへの交換や修理などが必要なため、信頼できる専門店に依頼して点検・修理してもらいましょう。

「車検の速太郎」では、国家資格を持った自動車検査員と整備士の2名体制で車検を行い、お客様立合いの下で分かりやすく丁寧にお客様のお車の状態を説明いたします。「リフレクターに傷があって車検に通るか心配」「社外品に交換していて車検をパスできるか心配」といった不安がある方は、ぜひ「車検の速太郎」までお気軽にご相談ください。